結婚後の仕事について 国際結婚した後、奥さんがアルバイト等の仕事をしたいと希望する場合について、ご説明します。仕事をしても大丈夫なのか?仕事の種類に制限はあるのか?扶養の場合は?など解説していきます。 就労の制限について 結論から申し上げますと、結婚後の【日本人の配偶者ビザ】には就労の制限がありません。他にも【永住者】、【永住者の配偶者】、【定住者】にも同じく就労の制限がありません。日本語能力や資格の有無、適正などで就労先は異なりますが、制限無しでお仕事が可能です。注意点としては、結婚(入籍受理)の日から配偶者ビザが適応されるわけではありません。配偶者ビザへの変更手続き完了後(1~2ヵ月)、就労が可能になります。 就労先の探し方 配偶者ビザ取得後、早速お仕事をする又はお子さんが産まれて、落ち着いたのでアルバイトを始めるなどタイミングは様々ですが実際にお仕事をはじめる際はどのように探すのでしょうか?日本語が堪能(日本語能力検定2級以上)な方であれば、日本人と同様の求人サイトなどで探すことも可能ですし、魔応募できる職種も比較的多いです。ですが、日本語がまだ勉強中(日本語能力検定3級以下)は自分で働き先を探すのは簡単ではありませんので周りのサポートが必須となります。ただ、地域によって外国人の仕事探しをサポートしている場合もあります。例えば、ハローワークは英語や中国語、スペイン語などを話せるスタッフが仕事探しをサポートしてくれる場合もあります。また、NPO法人などがサポートしてくれる場合もあります。 扶養について 配偶者ビザになった時点で、扶養に入れることが可能になります。税制上のルールは日本人と同様ですので、配偶者の収入の変化には注意しましょう。ご覧いただき、ありがとうございました。 サンインターナショナルマリッジは今までの国際結婚相談所の常識を変える圧倒的なサービスとアフターフォローで全国の皆様に“安心・安全” な中国人女性やベトナム人女性との結婚をトータルサポートいたします。 関連記事: 中国人女性との国際結婚 中国人女性のご紹介編 中国人女性との国際結婚は手続きが難しい? 中国人女性との国際結婚 ご入会からご成婚 中国人女性との国際結婚 お見合い編